営業時間 月〜土曜 9:00〜18:00(第4土・祝日・日曜 休)
休日と営業時間外は留守電対応致します
大切な印鑑を紛失してしまった場合、主に銀行に登録してある印鑑の場合などで「同型印を作成していただきたい」というご注文があります。
「紛失したことを銀行さんにお話になって新しい印鑑で再登録なさってはいかがでしょいうか」というお話をさせていただきます。それでも諸事情があり「同型印を作成して欲しい」というお客様に以下の2点をお願いしております。
1.代理人でなくご本人様がご来店いただき、免許証またはパスポート、または警察署から発行される紛失証明書などをご提示下さい。ご本人様のご確認になります。
2.紛失した印鑑の印影がご本人様のお名前の近くに押してある書類または文書などをご提示下さい。
※ 印鑑は、『印鑑の所有主がご本人様であることを証明する』大切なものです。免許証、社員証、IDカードと同じものです。同型印の作成には上記のご提示をお願いしております。
※ 家族間の遺産相続トラブルに絡んだ、同型印作成のご依頼もあります。同じ姓(苗字)であっても、作成しようとする同型印がご本人様の印鑑でない場合は、お受けできません。その他、何らかの犯罪に関係すると思われるご注文は、お受けできません。
※ 紛失した印鑑の印影(紙に押した印鑑の文字)の状況により、鮮明なものであれば、95%の同型レベルが可能です。印影が不鮮明な場合、作成できない場合もあります。印影に手書きの文字が掛かっていたり、「印」の活字が印影の中にあったりした場合も同様です。
左:はじめにあった白ラクトの印鑑(既製品)
右:白ラクトの印鑑から作った同型印(つげ材)
【before】
同型印[柳谷]
【after】
同型印[柳谷]