東京 八王子 印鑑文字工房 楽善堂の店長が印鑑や文字の魅力を語る
印鑑の楽善堂 四代目店長 平澤 東のブログ



夫婦別姓認めぬ規定

2015年12月19日 店舗経営 接客

印鑑 八王子 楽善堂
──── 八王子で印鑑を作り続けて110年 ────

こんにちは。東京、八王子で印鑑を作っている職商人(しょくあきんど)の平澤 東(とう)です。

一昨日、17日の朝刊の一面に「夫婦別姓認めぬ規定 合憲」の記事が出ていました。最高裁初の判断で、夫婦別姓を認めない民法750条(結婚時には夫または妻の姓を名乗る)は憲法違反でなく合憲となりました。根拠は、「家族の呼称を一つに定めることには合理性があり、女性の不利益は通称呼称で緩和できる。」です。

 店で、実印のご注文、女性のお客様のお相手をしていて、個人情報の域に立ち入りたくはないけれど、お話ししないとお客様にも不利益になることがあります。
  独身女性のお客様⇒結婚して姓が変わる可能性が高いので、下のお名前だけのご提案
  既婚女性のお客様⇒フルネームを入れた実印のご提案

 市役所、区役所などに登録する実印は、フルネームを彫ることが望ましいものですが、姓のみ、または下の名前のみでも、印鑑登録は十分に可能です。さらに言えば、「山田太郎」の場合、「山太」(姓の一部と名の一部の組み合わせ)と仮に彫ったとしても印鑑登録は可能です。ただ、市役所にはそれでよくても、実際の取引時に苗字が「山太」さんと勘違いされる心配があるので、お薦めはできません。

 以前は、「独身でいらっしゃいますか?」と不躾なことをお尋ねしていましたが、ここ数年は上記のことをご説明して、あとはお客様の判断にお任せしています。最高裁の判断で、結婚しても旧姓を通せることになれば、このような接客術も不要になりそうですが、最高裁判断と、市民の皆さんの希望は違っていて、「結婚する相手の姓に変わりたい」ご希望の女性の方、今後も残っていくと思われます。


▲新聞の一面に掲載された記事「夫婦別姓認めぬ規定」



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英語版のページ、外国人のお客様用ページ http://www.name-stamp.tokyo/

楽善堂のレア物印鑑・象嵌(ぞうがん)細工の象牙印鑑https://rakuzendo.com/shohin/shohin017.html




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