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先日、愛知県で弁護士事務所を開いている先生から、同型印のご注文をいただきました。外枠が欠けているので、修理して欲しいというご希望です。「100%の同型は無理ですが、95%程度のレベルでしたらお作り致します。」と金額とともに事務担当の方にお伝えしたら、つげ材で直径15ミリの職印(弁護士○○之印)を送って来られました。弁護士さんに限らず、職印には文頭に「司法書士」「行政書士」などとあり、その後にフルネームを入れて、最後に「之印」を入れる内容の印章(はんこ)です。
送られて来た職印を拝見したら、長年使って来られたせいでかなり朱肉を吸い上げていました。「この印材使って彫り直しも可能ですが、一度平面にした時に、まだ朱肉が残っていて新しく捺そうとしても彫刻面にある朱肉が邪魔をして、きれいな印影がでません。同じ規格の印材を当店でご用意しますので、こちらに彫らせていただきます。お預かりの今までの印章は手を加えずのそのままお返しします。」と電話でお伝えしました。ご了解をいただき、新規のつげ印材に彫りました。

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