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朝日新聞デジタルに下記のような記事(5月1日付)がありました。
大阪府枚方市は27日、総合政策部の30代の男性係長を減給5カ月(10分の1)、市民生活部の50代の男性主任を減給6カ月(同)の懲戒処分にしたと発表した。
(30代の男性係長は、印鑑偽造の罪ではないので、この部分は割愛致します)
主任は市教育委員会事務局の主任だった2021年5月から22年2月、予算関連や物品購入の書類の決裁に必要な課長および課長代理の印鑑を自ら「調達」。公文書である決裁書類32件に無断で押印した。課長代理が自分の所有する印鑑と印影が異なることに気づいて発覚した。主任は「事務処理が遅れがちで、早く進めるためにやってしまった」と話しているという。《記事はここで終了》
仕事がら、「偽造」の文字に目が行きました。書類を50代の男性主任が印判店(はんこ屋)に持ち込み、「印影を同じにして作って欲しい。」と依頼したのかと私は勘違いしました。記事を読むと、「課長代理が自分の所有する印鑑と印影が異なることに気づいて発覚した。」と書いてあるので、姓の文字と書体程度が同じだったと分かりました。この仕事を受けたはんこ屋は、犯罪とは全く思わなかったと考えられます。当店でも、「プレゼントしたいので、3名分の認印を作って欲しい。」というご注文は、しばしばあります。その後に、この枚方市の市役所のようなトラブルは発生したことはありません。
仮に、書類に捺された印影だけを持参されて、「同じ印影にして欲しい。」の注文はお断りしています。「鈴木さんが見えて山田さんの印影と同じものを作って欲しい。」は間違いなく犯罪の匂いがするからです。
印鑑に関する法律があり、刑法第167(私印偽造並びに不正使用等)には、
第1項 行使の目的で、他人の印章または署名を偽造したものは、三年以下の懲役に処する。
とあります。「行使の目的」とは、上記の新聞記事の表現で言えば、(本人の承諾なく)「無断で押印した。」ということになります。他人の印鑑だけを作ってプレゼントしてしまえば、「行使」にはなりません。微妙なところです。
今回の新聞記事で、印影を同じにして作る同型印でなくても、不正使用を目的とする場合、他人の姓の印鑑を作ることは「偽造」に当たる、ことを学びました。
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