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先日、栃木県の足利市のお客様から印鑑リフォームと新規の作成の2本のご注文をいただきました。2本とも、白文(はくぶん、文字部分を彫ってしまう彫り方)のご指定でした。さらに、文字だけでなく外側に輪郭の線を彫って下さい、というご指示がありました。
このお客様は、よく分かっていらっしゃる方で、実印の印鑑登録の場合、登録できない印鑑として「外枠の無いもの」「ゴム判、芋判のような変形しやすい材質で作成されたもの」「文字が切断されているもの」などの規定があります。
念の為に、八王子市役所に下記の2つの作品例をFAXして聞いてみたら、「29番は外枠があるので登録可能だが、30番は外枠がないので登録できません。」という回答でした。一般的には実印、銀行印などの実用印では、ほとんどが朱文(しゅぶん、白文の逆で文字を残して彫る彫り方)なので、珍しいご注文でした。白文は、落款印(らっかんいん)といって、書道や日本画の作品に捺印する場合に白文の作風が多く出てきます。
▲左の作品、29番は外周に外枠があるので、印鑑登録が可能です。
お客様からいただいた仕事は円形の印鑑でしたが、正方形、長方形でも
8ミリを超えて、25ミリ以内なら印鑑登録が可能です。29番の
作品は一部、文字が切断されていますが、これは篆刻風の作品のためです。
市役所の人には、外枠のある、無しに注目して判断をもらいました。
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